ふだん、なにげなく病院の窓口で提出している「健康保険証」。
ご存じの通り、これは「私は、健康保険にちゃんと加入していますよ」という証なんですが、この健康保険には、大きく分けて
(1)国民健康保険
(2)全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)
(3)職場などの健康保険組合
の、3つの種類があるのを、知っていますか?
現在は、この(1)~(3)のどの種類の健康保険でも、実際支払う医療費は、基本的に「3割負担」です。
(※自治体による補助や、乳幼児や高齢者の医療費を除きます)
この3つの健康保険は、(1)と、(2)~(3)で、さらに大きく2つに分けることができます。
(1)の国民健康保険は、自営業、学生、健康保険に加入していない個人事業などで仕事をしている方など、(2)や(3)の健康保険に加入していない方が、加入する健康保険です。
(2)の協会けんぽ、(3)の健康保険組合との大きな違いは、「扶養」という概念がないことです。保険料は「世帯」単位で支払います。
たとえば、世帯主であるパパの年収が500万円、ママはパートで年収60万円、息子さんは大学生でアルバイトの年収20万円だとすれば、
それぞれの年収 500万円+60万円+20万円 を合算し、「世帯の年収」から健康保険料を算出します。
ママにも息子さんにも、年収に応じた保険料が発生します。ただし保険料は、家族全員分をまとめて、世帯主であるパパの名前で請求されます。
したがって、「ママや子どもがパパの扶養に入る」という考え方はなく、あくまで「世帯の年収」で保険料を計算する、ということになります。
また保険料の計算方法は、住んでいる市町村により違うので、同じ年収の世帯でも、住む地域により保険料が変わってきたりします。
一般的に、「●●株式会社」と名前のついている会社勤めの方は、(2)の協会けんぽか、(3)の健康保険組合の健康保険に加入します。(※一部例外の方もいます)
(2)の協会けんぽは、住んでいる都道府県ごとに、ちょっとずつ違ったりはしますが、おおむね全国どこで加入していても、保険料はそれほど変わりません。
(3)の健康保険組合は、加入する組合ごとに保険料が違います。多くは(2)の協会けんぽより保険料が安いです。
(1)の国民健康保険と違い、(2)と(3)には「扶養」という制度があります。
上の段落で例に出したご家族の場合、
パートのママ(年収60万円)と、大学生の息子さん(年収20万円)は、パパの扶養に入ることができるでしょう。
この場合、ママと息子さんには保険料はかかりません。パパのみ、収入に応じた保険料を負担することになります。
この、健康保険の「扶養」の制度と、所得税を計算する上での「扶養」の制度は、よく混同されることが多いので、注意が必要です。
※確認してみたい方は、この連載の第1回・第2回で「ママが働く上で、知っておきたい『扶養枠』」として取り上げていますので、よかったら参考になさってくださいね。
その他にも、(2)と(3)の健康保険には、「傷病手当金」「出産手当金」という、(1)の国民健康保険にはない制度があります。
これらは、パパに不測の事態があったときや、ママが出産しても仕事を継続するときなど、大きな威力を発揮します。
次回以降、これらの制度を解説してみたいと思います。
★★「ハッピー福祉塾in習志野」で講師を務めます★★
習志野商工会議所ほか主催の「ハッピー福祉塾in習志野」。
福祉の分野で開業したい!とお考えの方向けに、資金繰りや税務、様々なノウハウをお伝えします。
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神谷 綾 【社会保険労務士】
記事テーマ
「社会保険」や「年金」っていうと、なんとなく難しいことのよう…。でも実は、就職や退職、妊娠出産、病気やケガなんていう、様々なライフイベントごとに、私たちをいろいろ助けてくれるんです。もらえるお金。やっておくべき手続。知ってると、ちょっとトクするマメ知識。そんな「社会保険制度」について、ママの目線からわかりやすくお伝えします。