社会保険制度の中でも、結構身近な「健康保険」。
今日は、その中でも「高額療養費」についてお伝えします。
「高額療養費」の制度、名前だけは知っている、という方も多いのではないでしょうか?
この制度、ざっくり説明すると、
「1ヵ月間に、医療費をたくさん払うことになってしまった場合、
ある限度額以上に負担した金額は払い戻される」
・・・と、覚えておいて頂ければいいのかな、と思います。
「限度額」は、通院した方の年齢や、年収額などによって、細かく区分されていますが、
ここでは、一般的な例をとりあげてみます。
例えば、月給約35万円のAさん(30歳)が、スノボで転倒し、骨折、入院してしまった場合。
かかった医療費の総額は100万円だったとします。
この場合、健康保険の窓口負担割合は3割なので、この条件で計算すると、病院には100万円の3割、すなわち30万円を支払う必要があります。
健康保険があるから、負担は3割で済むとはいっても、30万円の負担は大きいですよね・・・。
そんな時、この「高額療養費」制度が使えます。
Aさんの場合、「高額療養費」の制度上では、自己負担の限度額は「87,430円」です。
いったん病院には30万円を支払うことにはなりますが、この「87,430円」を超えた、差し引き「212,570円」は、後から払い戻しを受けることができます。
医療費の払い戻しの手続きは、加入する健康保険の種類によって違います。
「協会けんぽ」の場合は、「高額療養費支給申請書」の提出が必要です。
会社の健保組合の場合は、手続をそれぞれの健保組合に確認してみて下さい。
中には、あえて手続をしなくても、自動的に医療費を計算して、多かった分を払い戻してくれる、親切な健保組合もあったりします。
また、高額療養費の払い戻し分に加え、「付加金」といって、特別な手当金を上乗せして戻してくれる健保組合もあります。
いずれにしても、かかった医療費の払い戻しが受けられるのは、実際の通院から数ヵ月後になるのが普通です。
払い戻しが受けられるとはいえ、先のAさんの例だと、実際の入金までは、医療費のうち約20万円を立て替えたまま、ということになってしまいます。
そんな時、とても便利な「限度額認定証」というものがあります。
これは、加入する健保組合から発行される書面です。
これをもらっておいて、病院の精算時に提示すれば、窓口で実際に支払う金額は、上限額の「87,430円」までで済みます。
差額は、病院と健保組合との間でやり取りしてくれるので、負担が少なくて済み、とても便利です。
もしあらかじめ、治療や入院の予定が先にわかっているのであれば、ぜひ「限度額認定証」を手に入れて下さい!
仮に、突然のケガや病気で通院、となってしまった場合でも、あきらめないで!
限度額認定証は短時間で発行されることが多いので、医療費の支払い時までに入手できれば、窓口負担は少なくて済みます。
そんな時は、まずは加入する健康保険の窓口に問い合わせてみて下さいね。
ちなみに、この「高額療養費」制度の計算期間は、月の1日~末日です。
月をまたいでしまうと、前月分は計算されなくなってしまうので、注意が必要です。
私自身の例を挙げると・・・
私は息子を、予定帝王切開で出産したんですが、出産日は28日でした。
帝王切開後は10日間ほど入院となるのですが、見事に月をまたいでしまったため、入院費の計算上はちょっと損をしていました(笑)
ただ、事前に「限度額認定証」は手に入れていたので、窓口の自己負担は少なくて済みました。
もし調整が可能な場合は、なるべく入院・手術などの予定は、同月内に収めた方がお得・・・なのかもしれません。
★★「ハッピー福祉塾in習志野」で講師を務めます★★
習志野商工会議所ほか主催の「ハッピー福祉塾in習志野」。
福祉の分野で開業したい!とお考えの方向けに、資金繰りや税務、様々なノウハウをお伝えします。
人事労務の分野で私もお話しさせて頂く予定です。
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神谷 綾 【社会保険労務士】
記事テーマ
「社会保険」や「年金」っていうと、なんとなく難しいことのよう…。でも実は、就職や退職、妊娠出産、病気やケガなんていう、様々なライフイベントごとに、私たちをいろいろ助けてくれるんです。もらえるお金。やっておくべき手続。知ってると、ちょっとトクするマメ知識。そんな「社会保険制度」について、ママの目線からわかりやすくお伝えします。