神谷 綾 【社会保険労務士】
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「社会保険」や「年金」っていうと、なんとなく難しいことのよう…。でも実は、就職や退職、妊娠出産、病気やケガなんていう、様々なライフイベントごとに、私たちをいろいろ助けてくれるんです。もらえるお金。やっておくべき手続。知ってると、ちょっとトクするマメ知識。そんな「社会保険制度」について、ママの目線からわかりやすくお伝えします。
お世話になります。
昨年10月より本年9月まで、失業保険「基本手当日額5737円」を受給していました。上記のご説明によると「3,612円以上はパパの会社の健康保険・厚生年金の扶養には入れない」とありますが、それを知らず扶養に入り、健康保険も使っておりました。このような場合、どちらでどのような訂正手続き?を行えばよいのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
はなさん
こんにちは。社会保険労務士の神谷です。
お返事が大変遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。はなさんは、本年9月まで、失業保険を受けつつ、
健康保険の被扶養者になってしまっていたんですね。
もう失業保険の受けられる期間は終了してらっしゃいますか?手続の取り扱いは、健康保険組合によってさまざまです。
さかのぼって脱退の手続きをするところもあれば、
今回はそのままでよい、というところもあるかもしれません。また、健康保険組合の対応によっては、
健康保険の手続きとセットで、「年金の扶養」、
すなわち、「国民年金の第3号被保険者」としての取り扱いも
変わってくるかと思います。これもまた健保組合によりますが、
「健保で扶養に入れる」ということを、
かたくなに「国民年金の第3号被保険者」とセットで考える、
というところもあります。まずは、はなさんを扶養に入れている方(ご主人でしょうか?)が加入する、
健康保険組合に問い合わせをされてみてください。
その上で、指示を仰ぐのが一番確実かと思います。あまりはっきりしたことが申し上げられず恐縮ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。