出産 結婚・妊娠・出産 子育て応援隊のズバリ!アドバイス
出産しても、育休を取ってまた会社に復帰したいと考えています。ママが働いていた場合に、出産でもらえるお金について教えてください。
<出産手当金>
産休中に勤め先の健康保険から支給されるお金です。出産の日(予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から、出産の翌日以降56日目までの間、1日につき標準報酬日額(支給開始前1年間の給与を基に計算)の3分の2に相当する額が支給されます。
社員だけでなく、契約社員やパート、派遣社員も対象となります。自分が支給の条件を満たしているかどうか、申請の方法などを事前に勤め先の担当窓口、または、社会保険事務所に問い合わせてみましょう。
尚、退職後も次の2つの条件を満たしていれば、退職前の会社の健康保険より出産手当金が支給されます。
1、 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あった。
2、 退職時に現に出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合。
<育児休業給付金>
育児休業を取る前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、雇用保険から給付金(休業開始前賃金の50%)が支給されます。事業主を通じて申請します。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業給付の充実により、休業開始後6ヶ月の給付割合が、休業開始前賃金の67%に引き上げとなります。
また、平成22年6月30日には、パパの育児休業を応援する「改正育児・介護休業法」がスタートしており、ママとパパが(同時でも、交代でも)ともに育児休業を取る場合には、育児休業期間を1歳2ヶ月まで延長できるようになっています。(「パパ・ママ育休プラス」)
その他(専門資格):チーフアドバイザー こうの先生
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